戸籍は遠方に住んでいても郵送で取り寄せることができます。
誰が戸籍謄本の請求ができるのか?
基本的に以下の方が請求可能です。
- 戸籍に記載されている方
- 上記の方の配偶者・直系血族(祖父母・父母・子・孫)
※兄弟姉妹が請求するときは、相続関係を証明する書類(戸籍等)が必要になる場合あり
取り寄せる際に必要なもの
取り寄せる方法は以下の4つを揃えて市町村の戸籍係に送るだけです。
1.請求用紙
通常、役所のホームページからダウンロードできます。なければ自作の請求用紙でも請求可能できます。
- 請求者の住所・氏名(押印要)・日中連絡可能な電話番号(携帯電話番号でもOKです)
- 請求者と証明を必要とする人との関係
- 必要とする証明書の種類と通数
- 本籍地・筆頭者氏名
- 使用目的
請求用紙と記載例
以下は東京都町田市の例です。
その2.手数料分の定額小為替
二つ目は手数料分の定額小為替です。
まずは手数料を確認
手数料は市町村のHPに記載されています。以下は同じく町田市の手数料です。
証明書の種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
定額小為替は郵便局で購入できる
手数料を確認したら郵便局で定額小為替を購入します。
現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法です。少額の送金に便利です。送金額に応じて、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類が用意されています。
定額小為替証書の有効期間は発行日から6か月です。有効期間が経過した場合は、為替証書の再発行の請求が必要になります。
なお定額小為替証書1枚につき料金100円(全金種共通)がかかります。この料金には、消費税(地方消費税を含みます)が含まれています。
実物はこのような紙になります。ちゃんと450円という種類が用意されているのがいいですね。笑
その3.本人確認ができる証明書の写し
本人確認ができる証明書の写しも同封します。
本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)等、国や地方公共団体が発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書などです。
運転免許証を返納したりして顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳等の氏名・生年月日等が記載された書類を複数提示する必要があります。
その4.返信用封筒
返信先は請求者本人の現住所に限ります。返信用切手も忘れずに貼っておく必要があります。