戸籍は遠方に住んでいても郵送で取り寄せることができます。

誰が戸籍謄本の請求ができるのか?

基本的に以下の方が請求可能です。

  1. 戸籍に記載されている方
  2. 上記の方の配偶者・直系血族(祖父母・父母・子・孫)
    ※兄弟姉妹が請求するときは、相続関係を証明する書類(戸籍等)が必要になる場合あり

取り寄せる際に必要なもの

取り寄せる方法は以下の4つを揃えて市町村の戸籍係に送るだけです。

1.請求用紙

通常、役所のホームページからダウンロードできます。なければ自作の請求用紙でも請求可能できます。

  1. 請求者の住所・氏名(押印要)・日中連絡可能な電話番号(携帯電話番号でもOKです)
  2. 請求者と証明を必要とする人との関係
  3. 必要とする証明書の種類と通数
  4. 本籍地・筆頭者氏名
  5. 使用目的

請求用紙と記載例

以下は東京都町田市の例です。

その2.手数料分の定額小為替

二つ目は手数料分の定額小為替です。

まずは手数料を確認

手数料は市町村のHPに記載されています。以下は同じく町田市の手数料です。

証明書の種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円

定額小為替は郵便局で購入できる

手数料を確認したら郵便局で定額小為替を購入します。

定額小為替とは

現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法です。少額の送金に便利です。​送金額に応じて、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類が用意されています。

定額小為替証書の有効期間は発行日から6か月です。有効期間が経過した場合は、為替証書の再発行の請求が必要になります。

なお定額小為替証書1枚につき料金100円(全金種共通)がかかります。この料金には、消費税(地方消費税を含みます)が含まれています。

実物はこのような紙になります。ちゃんと450円という種類が用意されているのがいいですね。笑

 

その3.本人確認ができる証明書の写し

本人確認ができる証明書の写しも同封します。

本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)等、国や地方公共団体が発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書などです。

運転免許証を返納したりして顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳等の氏名・生年月日等が記載された書類を複数提示する必要があります。

その4.返信用封筒

返信先は請求者本人の現住所に限ります。返信用切手も忘れずに貼っておく必要があります。